歯科医療の情報館

DscyOffice発の歯科医療のBlogです。

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口内炎とビタミン剤
米コネチカット大学口腔医学の研究チームによると、再発性アフタ性口内炎に対して、マルチビタミン剤を服用しても、再発回数の減少や、期間の短縮には効果がなかった。
| Topics | 11:50 | comments(0) | - | -
ウーロン茶に歯垢抑制効果
サントリーによると、ウーロン茶の飲用で歯面へのプラーク抑制効果が見られた。
| Topics | 11:49 | comments(0) | - | -
特別管理産業廃棄物の実績報告書
毎度の事ながら、今年も6月末の提出期限に向けて特別管理産業廃棄物の実績報告書を作成しています。そこでおさらいです。
 
# 特別管理産業廃棄物一覧表(医療機関に関係するもののみ)
・ 廃油(令第2条の4第1号)
・ 廃酸(令第2条の4第2号)
・ 廃アルカリ(令第2条の4第3号)
・ 感染性廃棄物(令第2条の4第4号)
(感染性病原体が含まれ、若しくは付着している廃棄物又はこれらのおそれのある廃棄物)であって、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、又は第2条第7号若しくは第13号に掲げる廃棄物(事業活動に伴って生じたもの)
 
# 特別管理産業廃棄物管理責任者
(1) 特別管理産業廃棄物管理責任者の設置義務と役割
事業活動に伴い特別管理産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者は、当該事業場ごとに、特別管理産業廃棄物の処理に関する業務を適切に行わせるため、特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなければなりません。(廃棄物処理法第12条の2第6項)
特別管理産業廃棄物管理責任者には次の役割が求められます。
・ 特別管理産業廃棄物の排出状況の把握
・ 特別管理産業廃棄物処理計画の立案
・ 適正な処理の確保(保管状況の確認、委託業者の選定や適正な委託の実施、産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付・保管等)
 
(2) 特別管理産業廃棄物管理責任者の資格
特別管理産業廃棄物管理責任者は、次の資格を有する者でなければなりません。
【感染性産業廃棄物を生ずる事業場の場合】
医師、歯科医師、薬剤師、獣医師、保健師、助産師、看護師、臨床検査技師、衛生検査技師、歯科衛生士
| 医療管理 | 10:53 | comments(0) | - | -
ドリンク剤が歯に与える影響
アメリカの歯科専門誌General Dentistry(総合歯科学)」に発表された論文によると、スポーツ飲料や栄養ドリンクがエナメル質に与える影響は大きい。当分が多い上酸性度が高いため。
・ 米国では10代の30〜50%が栄養ドリンクを毎日1本以上飲んでいる。
・ 米国では10代の62%がスポーツ飲料を毎日1本以上飲んでいる。
  
【研究内容】
・ スポーツ飲料13種と栄養ドリンク9種の酸性度を分析し、これらの液体に歯を15分浸し、その後人口唾液に2時間浸した。
・ この実験を1日4回5日連続で行った。
・ エナメル質の損傷度合いは、栄養ドリンクの方がスポーツ飲料よりも2倍高い。
  
【対応】
・ これらの飲料を飲んだ後は少なくとも1時間歯みがきを控えるべき。できればキシリトールガムなどや水で口を漱ぐことが有効。
| 歯科医療の情報館 | 08:47 | comments(0) | - | -
(続々)従業員の健康管理と福利厚生費
http://blog.dscyoffice.net/?eid=941466
 
【追加】
事業所の健康診断については、労働安全規則により定められた内容の他に結核予防法で定められた内容もあります。
 
# 結核予防法
(定期の健康診断)第四条
(受診義務)第七条
(通報又は報告)第十一条
※ うちでも、毎年の健康診断の結果通知が届いた後、保健所にその結果を報告しています。
| 医療管理 | 12:53 | comments(0) | - | -
査定手数料の推移
平成24年4月17日:第53回社会保障審議会医療保険部会配付資料より
・ 平成15年度: 基金(99.9)、国保連(79.1)
・ 平成16年度: 基金(98.3)、国保連(77.1)
・ 平成17年度: 基金(98.9)、国保連(74.6)
・ 平成18年度: 基金(97.7)、国保連(74.4)
・ 平成19年度: 基金(97.3)、国保連(73.0)
・ 平成20年度: 基金(97.1)、国保連(68.0)
・ 平成21年度: 基金(94.7)、国保連(68.9)
・ 平成22年度: 基金(90.5)、国保連(64.6)
・ 平成23年度: 基金(85.5)、国保連(61.9)
・ 平成24年度: 基金(83.5)
| 行政資料集 | 12:33 | comments(0) | - | -
査定率(点数比)の推移
平成24年4月17日:第53回社会保障審議会医療保険部会配付資料より
・ 平成10年度: 基金(0.232%)、国保連(0.208%)
・ 平成11年度: 基金(0.249%)、国保連(0.211%)
・ 平成12年度: 基金(0.244%)、国保連(0.194%)
・ 平成13年度: 基金(0.248%)、国保連(0.203%)
・ 平成14年度: 基金(0.239%)、国保連(0.192%)
・ 平成15年度: 基金(0.219%)、国保連(0.180%)
・ 平成16年度: 基金(0.207%)、国保連(0.170%)
・ 平成17年度: 基金(0.203%)、国保連(0.171%)
・ 平成18年度: 基金(0.191%)、国保連(0.147%)
・ 平成19年度: 基金(0.198%)、国保連(0.135%)
・ 平成20年度: 基金(0.197%)、国保連(0.112%)
・ 平成21年度: 基金(0.200%)、国保連(0.111%)
・ 平成22年度: 基金(0.217%)、国保連(0.114%)
| 行政資料集 | 12:33 | comments(0) | - | -
保険者数(平成24年3月末現在)
平成24年4月17日:第53回社会保障審議会医療保険部会配付資料より
・ 協会けんぽ:1
・ 健保組合:1435
・ 市町村国保:1717
・ 国保組合:164
・ 共済組合:85
・ 後期高齢者医療広域連合:47
| 行政資料集 | 12:32 | comments(0) | - | -
(続)従業員の健康管理と福利厚生費
http://blog.dscyoffice.net/?eid=941466
 
先日書いたこのネタを、同業者のSNSに振ってみたら、意外に健康診断を行っていない歯科医院があるということが判明。
 
法律に定められていることですから、みなさんやりましょうね。
| 医療管理 | 13:47 | comments(0) | - | -
従業員の健康管理と福利厚生費

先日の日歯連盟広報に載っていた記事だが、簡単にいうと、「従業員の健康診断の費用は誰が払うのか?」というもので、結論は「費用については、事業所の健康診断は法律で事業者に実施の義務を課していますので、事業者が負担すべきであるとしています。従って事業主は雇い入れ時及び定期に実施する健康診断の費用を負担することが必要となります。」というものである。
 
ここにあるように、健康診断には「雇入時健康診断」と「定期健康診断」があるわけだが、それぞれ労働安全規則第43条・44条に定められています。 
 
(雇入時の健康診断)
第四十三条  事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。ただし、医師による健康診断を受けた後、三月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については、この限りでない。
一  既往歴及び業務歴の調査
二  自覚症状及び他覚症状の有無の検査
三  身長、体重、腹囲、視力及び聴力(千ヘルツ及び四千ヘルツの音に係る聴力をいう。次条第一項第三号において同じ。)の検査
四  胸部エックス線検査
五  血圧の測定
六  血色素量及び赤血球数の検査(次条第一項第六号において「貧血検査」という。)
七  血清グルタミックオキサロアセチックトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミックピルビックトランスアミナーゼ(GPT)及びガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP)の検査(次条第一項第七号において「肝機能検査」という。)
八  低比重リポ蛋白コレステロール(LDLコレステロール)、高比重リポ蛋白コレステロール(HDLコレステロール)及び血清トリグリセライドの量の検査(次条第一項第八号において「血中脂質検査」という。)
九  血糖検査
十  尿中の糖及び蛋白の有無の検査(次条第一項第十号において「尿検査」という。)
十一  心電図検査

(定期健康診断)
第四十四条  事業者は、常時使用する労働者(第四十五条第一項に規定する労働者を除く。)に対し、一年以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。
一  既往歴及び業務歴の調査
二  自覚症状及び他覚症状の有無の検査
三  身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査
四  胸部エックス線検査及び喀痰検査
五  血圧の測定
六  貧血検査
七  肝機能検査
八  血中脂質検査
九  血糖検査
十  尿検査
十一  心電図検査
 
そして費用の負担については、「昭和47年9月18日基発第602号」という通知で、「健康診断を実施するのに要する費用については、法により、事業者に健康診断の実施が義務づけられている以上、当然に事業者が負担すべきもの」とされています。
 
ところで、上記の43条と44条を読んで気づいた方もおられるでしょうね。
# 43条: ただし、医師による健康診断を受けた後、三月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については、この限りでない。
# 44条: 一年以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。
 
まず、43条であるが、雇用(採用)以前に、例えば面接時に「履歴書」と「健康診断書」を必要書類とし、その後採用した場合には改めて「雇入時の健康診断」をする必要が無いということになる。
 
次に、44条であるが、ここには「一年以内ごとに」とある。これを解釈すると、例えば平成23年6月1日に定期健康診断を行えば、平成24年の定期健康診断は6月1日又はそれより前にしなければなりません。しかし、事実上毎年同じ日に健康診断を行うことは困難で、5月中とかになるのでしょうか?そしてその次の年は4月ですか?このようにだんだん前倒しになるんですね。しかし、法の趣旨からすれば「年に1回行いなさい」ということでしょうから、おかしな話しですねぇ。まぁ、こんなこまい所をつっこんでくる保健所の職員もいないでしょうけどね。いや、いるのかな、たまにそういう人が。
 
医療監視の時にも、従業員の定期健康診断の記録の提示を求められることがありますが、とにかく歯科医院においては、年に1回医院の負担で従業員の健康診断を行いましょうということですね。

| 医療管理 | 15:26 | comments(0) | - | -
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