厚生労働省から発表された中で、歯科医院の運営に関係する事項をピックアップしました。
★ 平成24年1月19日公表分
【ご意見:放射性瓦礫の焼却の件】
Q 放射性瓦礫の焼却を全国で進めていますが、以下のような理由により健康上の被害が拡大する懸念が高く、厚労省として調査を迅速に行い、中止を検討すべきと考えられます。
・セシウムは沸点が671℃と低く、焼却すると全て気化する。
・このため、通常の集塵機では補足されない極めて小さい粒子となる可能性が高い。
・同様の懸念がドイツ放射線防護協会からも示されています。
A 放射性瓦礫の焼却につきましては、厚生労働省の所管ではなく、環境省にご意見をお送りいただくようご案内いたしました。
Q 医師が直接対面診療を行わない「遠隔診療」というものは法律的にはみれば違反ではないか。
A 診療は、医師又は歯科医師と患者が直接対面して行われることが基本であり、遠隔診療は、あくまで直接の対面診療を補完するものとして行うべきものである。
医師法第二〇条等における「診察」とは、問診、視診、触診、聴診その他手段の如何を問わないが、現代医学から見て、疾病に対して一応の診断を下し得る程度のものをいう。
したがって、直接の対面診療による場合と同等ではないにしてもこれに代替し得る程度の患者の心身の状況に関する有用な情報が得られる場合には、遠隔診療を行うことは直ち
に医師法第20条等に抵触するものではない。
Q 医師等に対する行政処分において医道審議会で決定された「医業停止」医師氏名等の公表をすべきである。
基本的に医師等の行政処分に関する情報は、医師等にとっては個人情報であり、その提供の可否については、当該情報を提供することにより保護される利益と、提供しないことにより保護される利益との比較衡量により判断されるべきであるが、国民が医師等の行政処分に関する情報を確認できることにより、医業等を行うことを禁止されている医師等からの医療の提供を避けることができ、医業停止処分等の情報は提供することによる利益が当該情報を保護する必要性を上回ると考えている。
そのため、平成19年から以下の「医師等資格確認検索システム」において行政処分に関する情報を提供している。
なお、行政処分の期間が終了し、再教育研修も修了した者については、その後において不当な被害を与えることのないよう、情報の提供は行ってない。
Q ジェネリック医薬品の使用促進は、公正取引委員会で問題になることはないのか。
A 公正取引委員会が、ジェネリック医薬品の使用促進の施策を問題視しているということはない旨説明。
Q 雇用保険料を長期にわたり納めてきたが、今回、事業主になることになった。このような場合、失業等給付を受けることはできないとのことであるが、長い間保険料を納めてきたのであるから、一時金として受け取ることはできないのか。
A 雇用保険制度の趣旨は、労働者の生活及び雇用の安定と就職の促進のために、失業された方や教育訓練を受けられる方等に対して、失業等給付を支給するものであり、失業されて求職活動しない場合等には、保険事故に該当しないため失業等給付が支払われない旨ご説明しました。

